「労働法」の再リポ完成しましたっ!ニヤリ

 

前回は担当の先生からは、判例と学説と法的根拠が曖昧になってますと指摘されたので、その辺りを明白にして仕上げました。ニコニコ

 

基本的には1設題につき2,000字程度で書き上げるのですが、3,500字ほどになってしまいました。

大丈夫だとは思いますけどね・・・ニコニコ

 

1設題目の「労働条件の不利益変更」については、

 

「秋北バス事件」と「第四銀行事件」と「山梨県民信用組合事件」ですね。

 

「1設題の指定テキスト」

 

 

 

一言でいうと、個別の合意なくして就業規則の変更のみで労働条件は不利益変更できるか??ということです。おねがい

 

結論からするとそれは可能なことなのですが、条件があるのですね。びっくり

それが最高裁の判決で示されてるわけです。爆  笑

 

学説では「合理性基準説」と「合意基準説」との対立です。ウインク

 

2設題目は、「労働法における使用者・労働者」についてですね。

 

「2設題目の指定テキスト」

 

 

労働基準法・労働契約法・労働組合法それぞれにおいて使用者・労働者の定義は異なります。びっくり

 

「横浜南労基署長事件」とか、「佐野第一交通事件」とかですね。

 

「不利益変更」にしても「使用者性・労働者性」にしても総合的に判断して決定するので、労使間で対立したら議論は平行を維持して、司法で判断するしかありません・・・爆  笑

 

「1・2設題の判例テキスト」

 

 

プライド高くて口達者で意識高い系な性格の人物が、中小企業で合同労組なんかを結成するとややこしくなるので、弁護士一任して対応した方が、実務的には得策ですね。頭でっかちで利他的な思考がない人が労働法における原告になる人が多そうな気がします。ガーン

 

ということで、再リポの合格を祈念して投函しておきます口笛

 

なお参考までに、法政大学には「キャリアデザイン学部」なるものがあります。おねがい

 

この学部は多様な価値観の中で生きる力を育む教育を実践するわけですが、法律学的見地からではなく、多様な人生的見地から見る「労働法」を研究しているところでもあります。口笛

 

※1

(法政大学キャリアデザイン学部シンポジウム)

https://www.hosei.ac.jp/careerdesign/NEWS/topics/20190930_01/

 

もう終了しましたが、「キャリアデザイン学部」主催のセミナーも開催していました。おねがい

法学的見地からではなく、生活や人生といった見地から「労働法」を研究してみるのも面白そうですね口笛

 

 

 

 

ではお疲れ様でございました~おねがい

 

 

(画像引用元)

法政大学キャリアデザイン学部公式ホームページより