その発生率調査は家族による子どもの拉致の問題が合衆国では深刻な問題であり、選挙で選ばれた役人にとってすばらしい政策となるであろうことを明確に打ち立てました。しかしながら、我々が非常によく聞くことですが、それは多くの法執行機関や刑事司法当局が積極的に立ち向かわない問題なのです。

 親による誘拐なんて、法執行機関マターではない。それは市民の問題だし、国内の関係だし、弁護士が取り組む何かであろう。子どもは片親と一緒にいるんだ。何が悪いっていうんだ。何が悪いか定義してみよう。


1. 家族による拉致がどれだけ深刻か。

○1988年(現在から30年前)で354,100件。

○子どもを隠したり、州の外に子どもを移動させたり、子どもを永遠に囲い込む意図を含む方針が焦点(何をしたいのかが焦点となる)となる事例が163,200件

○州政府は1000の開示された事例があり、毎年1000人の子どもが親権者でない親に外国に連れ去られていると報告しています。

○広範囲に渡る事例の16パーセント、又は約56,000件の事例で子どもは深刻な精神的害悪を経験します。

○全事例の4パーセント、又は約14,000件の事例において、子どもは深刻な身体的害悪を経験します。

○その他の全事例の4パーセントでは、子どもは身体的虐待を経験します。

○全事例の1パーセントで、又は3,500の事例の事例で、子どもは性的虐待を経験します。

 このように、統計を最も控えめに解釈をしても、毎年70000から75000の子どもが合衆国内で親による誘拐の結果として、深刻に害されているのです。