第17章 純利益・包括利益 その1
Ⅰ 包括利益の表示
1.(1)包括利益及び(2)純利益の定義について
(1)包括利益とは、ある企業の特定の期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該 企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいう。
(2)純利益とは、特定期間の期末までに生じた純資産の変動額(当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引による部分を除く。)のうち、その期間中にリスクから解放された投資の成果であって、報告主体の所有者に帰属する部分をいう。
2.純利益と包括利益の相違点を2つ。
純利益と包括利益の相違点は、その期間中にリスクから解放された投資の成果と報告主体に帰属する部分という点である。
3.包括利益を開示する目的
包括利益会計基準では、包括利益を企業活動に関する最も重要な指標として位置づけることを意味するのではなく、包括利益と当期純利益に関する情報と併せて利用することにより、企業活動の成果についての情報の全体的な有用性を高めることを目的とする。
4.包括利益を開示することにより提供される情報について
包括利益の表示によって提供される情報は、財務諸表利用者が企業全体の事業活動について把握できるとともに、貸借対照表との連携(純資産と包括利益とのクリーン・ザープラス関係)を明示することを通じて、財務諸表の理解可能性と企業間の比較可能性を高めることである。
第20章 連結財務諸表 その1
Ⅰ 連結財務諸表の作成目的
1.連結財務諸表の作成目的について
連結財務諸表は、支配従属関係にある2つ以上の企業からなる集団(企業集団)を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況を総合的に報告するために作成するものである。
Ⅱ 連結財務諸表の本質
1.親会社説について
親会社説とは、連結財務諸表を親会社の株主の立場から作成するとみるものであり、連結財務諸表は親会社の財務諸表の延長線上に位置づけられ、資本には親会社の株主の持分のみを反映させる考え方である。
2.経済的単一体説について
経済的単一体説とは、連結財務諸表を親会社とは区別される企業集団全体の株主の立場から作成するとみるものであり、連結財務諸表は企業集団全体の財務諸表と位置づけられ、資本には企業集団を構成するすべての連結会社の株主の持分を反映させる考え方である。
3.連結会計基準では、資本に関して親会社説が採用される理由
資本市場で実際に取引されるのは、企業集団の株式ではなく親会社の株式であることから、少数株主に帰属する分を除く親会社の株主に帰属する成果とそれを生み出す元手に関する情報がその投資意思決定に有用になると考えられるため。
Ⅲ 連結の範囲
1.支配力基準について
支配力基準とは、決議権の所有割合以外の要素を加味し実質的な支配関係の有無に基づいて子会社の判定を行う基準である。
2.支配力基準の採用根拠
持株基準によると、決議権の所有割合を意図的に変更することによって、特定の企業を連結の範囲から外したりするという操作が可能となる。
また、議決権の所有割合が100分の50以下であっても、その企業を事実上支配しているケースもあり、そのような被支配会社を連結の範囲に含まない連結財務諸表は、企業集団に係る情報として有用性に欠けるという見地から、支配力基準を採用している。
Ⅳ 資本連結手続
1.子会社の資本及び負債の評価について
(1)全面時価評価法における評価差額について
全面時価評価法は、子会社の資産及び負債のすべてを時価により評価するため、評価差額は親会社持分の割合に相当する部分のみではなく、少数株主の持分に相当する部分も含まれることとなる。
(2)部分時価評価法における評価差額について
部分時価評価法は、少数株主の持分については評価の考えを及ぼすべきではないとするものであり、評価差額は親会社持分の割合に相当する部分のみとなる。
(3)連結財務諸表が全面時価評価基準を採用する理由
連結と実質的に同じ経済効果を持つ企業結合においては、被結合企業の資産及び負債の全体が時価評価されるため、全面時価評価基準は企業結合の会計基準とも整合した会計処理であるため。
2.連結会計基準で購入の連方式を採用している理由
のれんの計上は有償取得に限るべきであるという立場であると考えられるため。
第4回応用完成確認テスト
じゃんじゃん遅れておりますね・・・TT
なのに 申込用紙をもらいに大手町とかさ マジで(笑)
さすがに郵送請求はめんどいんだよね~
去年までは大原さんが送ってくれていたのに なんで???
第4回応用完成確認テスト
理論問題 20点
計算問題 38点
合計 58点(77.33%)
帰ってきた答案の点数
理論問題 21点
計算問題 39点
合計 60点(80%) YATTA!!!
足し算ミスとかのケアレスミスしてなかったら 60点代だったのにな・・・TT
☆理論☆
①繰延税金資産の資産性を収支の観点から
収入を意味するものではなく支出の減少という意味で経済的資源としての性格を有する
②現行の会計制度においてP/Lではキャッシュフローが把握できない理由
現行の会計制度においては、収益は実現主義により算定され、費用は発生主義により、現金の支出時ではなく、財貨又は用役を消費した時点で計上されるため。
☆計算☆
①破産更生債権等は債権なので税込価額
②問で与えられる自社株数が期末時点なのか期首時点なのか注意
③過年度固定資産税追徴税額(特別損失)
※ 法人税、住民税及び事業税追徴(還付)税額(法人税等の下、法人税等調整額の上)
④土地が担保に供されている場合、短期・長期がごっちゃだったら【借入金】でいい
第21章 四半期財務諸表 その1
Ⅰ 四半期財務諸表の作成目的
1.四半期財務諸表の作成目的
四半期財務諸表を作成する目的は、上場会社等の四半期会計期間に係る財政状態・経営成績及びキャッシュフローの状況に関する会計情報の信頼性と適時性を確保することである。
2.開示対象期間について、期首からの累計期間のみとする考え方について
四半期財務諸表は年間の業績見通しの進捗度を示す情報を開示するという考え方に基づいている。
Ⅱ 四半期財務諸表の性格
1.実績主義について
実績主義とは、四半期会計期間を年度と並ぶ一会計期間とみなした上で、四半期財務諸表を、原則として年度の財務諸表と同じ会計方針を適用して作成することにより、当該四半期会計期間に係る財政状態・経営成績及びキャッシュフローの状況に関する情報を提供するという考え方である。
2.四半期財務諸表会計基準において、実績主義が基本となる理由
①実績主義では、四半期会計期間の実績を明らかにすることにより、将来の業績予測に資する情報を提供するものと位置づけることが適当と考えられるため。
②業績主義では、実行面で計算手続が明確となるため。
③予測主義では、会社の恣意性が入る可能性があり、また、会社ごとに会計方針が大きく異なると企業間比較が困難になるため。
第18章 ストック・オプション会計 その1
Ⅰ ストック・オプションの定義
1.ストック・オプションとは
ストック・オプションとは、自己株式オプションのうち、企業が従業員等に報酬として付与するものをいう。
Ⅱ 権利確定日以前の会計処理
1.ストック・オプションに係る費用認識の根拠
企業が従業員等に付与したストック・オプションの対価として、企業が追加的にサービスが提供され、企業がそのサービスを消費したことに費用認識の根拠がある。
2.ストック・オプション等会計基準における費用認識の相手勘定の取扱い
新株予約権は、返済義務のある負債でなく、負債の部に表示することは適当ではないため。純資産の部に記載する。ただし、新株予約権の発行時点においては、株主とは異なる新株予約権者との直接的な取引であるため、株主資本とは区別される。
3.株式報酬費用の測定において、ストック・オプションの公正な評価額を用いる理由
株式報酬費用の額は、付与時点のストック・オプションの公正な評価額と、これに応じて提供されたサービスの価値のいずれかより高い信頼性をもって測定可能な評価額で算定することとなるが、従業員から提供される追加的なサービスは、信頼性を持って測定することができないため。