社会保険労務士の木代です。

 

 

定額減税は単身者や扶養家族がいなければ、所得税3万+住民税1万の合計4万円減税されます。

 

扶養家族がいる場合、(本人+扶養家族数)×4万となります。

 

 

例えば、本人+扶養している配偶者+扶養している子供3人だとしたら、5人×4万=20万ということになります。

 

 

元々税金を払っていない被扶養者の分を「減税」って扱いになるのが不思議ですが。

 

 

収入にもよりますが、扶養家族が多い分、同じ年収の単身者より、もともと所得税も住民税も少ないため、減税しきれずに1年が過ぎてしまう場合もあります。

 

 

そんな時には給付金として口座振込になるそうです。

 

 

それならば、定額減税対象者は皆、マイナンバーと口座紐づけ推奨していたわけですし、最初から振込にすれば国税庁の負担も民間企業の負担もなかったのではないかと思ったりもしてしまいます。

 

 

 

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