社会保険労務士の木代です。

 

 

 

2024年6月より定額減税が開始されました。

 

 

所得税3万円と住民税1万円が減税される本年度のみの制度です。

 

 

扶養親族がいる場合、その人数分減税されます。

 

 

 

給与所得者で特別徴収の場合、6月分住民税が0円で、7月~翌年5月の11ヶ月分で按分された金額となるのが一般的ですが、住民税額が少額(年税額1万未満)の方は、逆に6月のみ給与天引きされ、7月以降は0円です。

 

 

2024年1月~5月31日迄の間に「居住者」であることが条件ですので、この間に「非居住者」(海外赴任等により出国)であると、定額減税の対象外になります。

 

 

所得が1,805万を超える人(年収2,000万超の人)は定額減税の対象外ですが、年収が2,000円ジャストなら定額減税対象者です。

 

 

 

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