社会保険労務士の木代です。

 

 

4月1日より、改正障害者差別解消法に基づき、事業者に対し、障害者への合理的配慮の提供が義務化されました。

 

 

・障害を理由とする「不当な差別的取扱い」の禁止


・障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求める

 

 

 

国や地方公共団体では既に義務化されていたのですが、今回は努力義務であった民間事業者への義務化が決定しています。

 

 

また、障害者雇用を義務付けられる企業が拡大し、法定雇用率もUPしました。

 

 

4月1日より、従業員数40人以上の企業の法定雇用率は2.5%です。

 

 

 

 

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