社会保険労務士の木代です。

 

 

 

一般的に健康保険の扶養の認定基準として、被扶養者となる人の年収は130万円未満であることとされています。

 

 

そして先月のニュースで、「政府は、複数ある「年収の壁」のうち130万円を超えたパート労働者らについて、連続して2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めた。雇用主が一時的な増収だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する。政府は近く政策パッケージを公表し、10月から始めたい考えだ。」と報道されていました。

 

 

ここに書かれている通り、「健康保険組合などが個別に判断する」とある通り、認定しない健保組合も多いことが予想されます。

 

 

第一に、年収130万円未満ならOKというのも、協会健康保険(旧・政府管掌健康保険)の話であって、財政の厳しい健康保険組合が多く、お子様の人数が多かったりして被扶養者の人数が多いと、配偶者の年収が120万円程度でも扶養の認定をしない組合も存在します。

 

 

 

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