社会保険労務士の木代です。
女性活躍推進法の改正に伴い、2022年7月8日より、常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、男女間の賃金差異の公表を義務付けられました。
この公表は、その事業年度末を迎えてから3ヶ月以内に公表しなければなりません。
4月~3月を事業年度としている会社が多いと思われるので、その場合は6月末迄に公表しなければならないわけです。
5月中旬頃、大企業の開示状況を確認してみたところ、3~4割程度の開示率でしたが、その後は確認する時間がなかなかなく、残りの6~7割の会社が開示されたのかは不明です。
「男女間賃金差異」については来週月曜にもまた記事にしたいと存じます。
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