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*作品の創作者・情報発信者として(盗用と引用)

作品を創作するにあたって、個人で楽しむだけでなく、何かに出品し、または、多くの人が閲覧できるようにする場合、特にインターネットを使ってブログや掲示板に書き込みをする場合には、著作権を侵害しないように注意が必要です。
他人の著作物を勝手に自分の作品や投稿に使ってしまうと「盗用」、すなわち権利を侵害したことになります。
どうしても他人の作品や書き込みを使いたい場合には、「引用」として一定のルールを守る必要があります。
引用する場合には、自分がオリジナルに創作した部分に比べ、引用対象の作品の分量が少ないものであること、「」などをつけてその部分が引用であることを明確にすること、また、引用部分の出典元を明記するなどの配慮が必要です。
引用は一歩間違えれば著作権を侵害することになってしまうので注意しましょう。

*著作権を侵害するとどうなるの?

著作権を侵害した場合は、損害賠償などの民事上の責任とともに、刑事上の罰則を受けることがあります。
著作権法では、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方と大変に重い罰則です。
罰則だけでなく、捜査の過程で、家宅捜査、証拠品の押収などが行われ、逮捕されることもあります。
こうした場合には、自分だけではなく、家族や学校、友人にまで迷惑をかける可能性もあります。
インターネットは匿名と言われ、誰が行なったのか分からないと思われていますが、捜査上の適切な手続きによれば利用者を特定することが可能です。
著作権の侵害は、非常に重い犯罪行為とされていますので、安易に「これくらいはたいしたことない」「自分だけは大丈夫」などと思わず、侵害行為を行わないよう十分注意してインターネットを利用するようにしましょう。

*最後に(権利を守って豊かな社会に)

・著作権を守ることで社会が豊かに
音楽や映画、小説やマンガなど、私たちの生活を豊かにしてくれるものはたくさんあります。
しかし、こうした作品は創作する人たちがいなければ生まれてきません。また創作物を皆さんが手に取れるようにするためには、様々な人たちの活動がなければ成り立ちません。
著作権やそれに関連する権利を侵害する行為は、これらの人たちの生活を脅かすことになります。
著作物を扱う時には、「自分一人くらいは大丈夫」などと考えずに、世の中全体のことを考え、社会のルールをきちんと守って楽しむことが大切です。
みなさん一人一人が注意しながら楽しむことで、よりたくさんの作品が生まれ、またそれを楽しむことができるようになり、豊かで文化的な社会を守っていくことができます。
著作権などの権利の正しい理解を心掛け、安易な権利侵害で犯罪を犯すことのないように注意をして作品を楽しみましょう。


【補足資料】
著作権やそれに関連した権利には、さまざまなものがあります。

・著作権のいろいろ
【複製権】
音楽を録音したり、小説などをコピーしたりすることに関する権利
【上演権・演奏権】
脚本にもとづいて劇を上演し、または音楽を演奏することに関する権利
【上映権】
映画やビデオなどを上映することに関する権利
【公衆送信権】
テレビやラジオで放送したり、インターネットで情報を発信したりすることに関する権利
【口述権】
多くの人の前で本などを読み上げることに関する権利
【展示権】
絵や彫刻などの美術作品やまだ発行されていない写真を展覧会などで展示することに関する権利
【頒布権】
映画の著作物を貸し、または他人に譲り渡すことに関する権利
【譲渡権】
映画の著作物以外の著作物を他人に譲り渡すことに関する権利
【貸与権】
音楽用CDやゲームソフト、書籍・雑誌などを多くの人に貸すことに関する権利
【翻訳権・翻案権】
小説などを翻訳し、または漫画のキャラクターを元に人形を作るなど、既にある著作物を元に、新たに創作性を加えて、別の作品を創作することに関する権利

【補足資料】
著作権やそれに関連した権利には、さまざまなものがあります。

・著作者人格権
【公表権】
著作物を公表するかしないか、公表するとすれば、どのように公表するかを決めることができる権利。
【氏名表示権】
著作物に氏名を表示するかしないか、表示するとすれば、どのように表示するのかを決めることができる権利。
【同一性保持権】
著作物の内容を、他人が勝手に変えることを認めない権利。

また、著作権については、他人に譲ることができますが、人格的な利益を保護する著作者人格権を他人に譲ることはできません。
常に創作した人が持っている権利であることを念頭においておきましょう。

・著作隣接権
作品そのものをつくる著作者が「著作権」を持っているのに対し、その作品を世の中の多くの人に伝える歌手や俳優などは、著作権に隣り合わせの権利として「著作隣接権」という権利を持っています。
具体的に著作隣接権者として保護されるのは、歌手や俳優などの「実演家」、CDなどをつくる「レコード製作者」、番組を放送する「放送事業者」、「有線放送事業者」の4者です。
例えば、ホームページやブログで好きなアーティストのCDの音源を流す場合には、著作者である作詞家、作曲家の許可と、歌を歌っている歌手や曲を演奏しているミュージシャンの許可、さらにCDを製作したレコード製作者の許可が必要になります。

【補足資料】

【著作物を自由に利用できることがある】
●著作物を自由に使えるケース
保護期間の経過により著作権が消滅した著作物(日本の場合は、著作者の死後50年まで。映画の著作物の場合は、公表後70年。)については、自由に利用できます。
ただし、著作権の保護期間と著作隣接権の保護期間(公表後50年まで)は連動していないため、著作権が消滅している作品の市販CDでも、演奏している実演家や製作したレコード会社が著作隣接権を持っている場合がありますので、注意が必要です。
また著作権が消滅している場合でも、その著作者が生きていると仮定した場合に著作者人格権を損なう利用は禁じられています。
自分や家族など限られた範囲の人が聴くために、市販のCDの音源をコピーする場合には、著作権に関する許可を得る手続きは必要ありません。
ただし、たとえ自分が聴くためであっても、違法サイトと知りながら、そのサイトから音楽・映像などをダウンロードする行為は、2010年1月以降、著作権侵害とされ、禁じられています。
また、図書館や学校の授業での複製、営利を目的としない演奏などは、著作権者の許可を得ないで、自由に利用できる場合があります。