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phantom girl

日々一回+α更新中。

最近、本人画像をあちらこちらにペタペタ貼ってる人をよく見かけるので著作権法をまとめてみました。これを見て自分は違反していないか、もう一度確認してみてはいかがでしょうか?

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【著作権】

ジャニーズの画像の著作権はジャニーズ事務所にあります。これは撮影した人が『事務所に雇われたカメラマン』だからです。だからカメラマン本人に許可をとらない限り、使用してはいけません。


【著作権侵害】

著作権侵害とは、撮影者がいて、その撮影者の許可なく無断で使用(ブログに貼ったりすること)した場合に起こることです。

芸能人本人に起こることではありません。

この場合、後ろ姿の写真であろうと、手だけの写真であろうと、撮影者の許可がないので、著作権が発生しているため使用できません。

【財産権】

人の画像や写真を勝手に使うことを【肖像権侵害】と言います。これは写っている本人の権利であり著作権とは違います。
日本では肖像権のなかに【財産権】というものがあります。これは芸能人の写真や画像を無断で使用すると違反にあたります。


【イラスト】

イラストですが、衣装とポーズが雑誌などとかぶっていなければ大丈夫です。
つまり完全オリジナルであれば問題ありません。


【動画・歌詞・曲】

本人が写っている動画、本人が歌っている曲(音源)、本人の画像が出てくる動画はのせてはいけません。

本人の画像と同じように違反にあたります。


歌詞については全体の20%未満までは載せてもいいことになっています。ただし、こちらは引用元を必ず書くことが条件です。
つまり『題名』+『歌手名』は必ず載せましょう。


【複製権】

よく『個人的に利用するんだから著作権侵害にはならない』っと聞きますが、実は複製権の侵害なんです。【送信可能化の侵害】になります。
だから、ブログとかに載せるのは違法行為となります。

【パブリシティー権】

よく、肖像権とパブリシティー権を一緒だと考えていらっしゃる方がいますが、全く別物です。

パブリシティー権とは芸能人がもつ、顧客吸収力という経済的要素を中心に【判例法】上の権利です。


【違反した場合の刑罰】
【十年以下の懲役、又は一千万円以下の罰金】が科せられる又は両方が科せられます。
みんなやってるから大丈夫!ではありません。


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いかがでしたでしょうか?

あとTwitterにデマが回っていたので…

Twitterのアイコン?に本人画像を使ってもいいとジャニーズ事務所が許可を出した、だから使ってもいい。



それは全くの嘘。




噂に騙されないでください。お願いいたします。



※こちらは私の許可なしにコピー、又はリンクを貼っていただいても大丈夫です。