どうやらパブリシティー権について勘違いされているかたが多い気がします。
【●●(タレント名)を守るため】
これは間違いです。
ここのからくりについて説明させていただきます。
1、タレントは契約を結び、契約内容(仕事)を終えた時点でギャランディーが発生し、支払われます。
2、その後、契約を依頼した人(雑誌などなら販売元、TVなら各局)が編集を行い、次の契約者(雑誌などなら小売店、TVなら広告会社)に売り渡されます。
3、最終的には次の契約者から我々のもとに品物(雑誌や番組など)が提供され、購買します。
パブリシティー権は2の人達の利益収入の権利なんです。つまり勝手にネットやYouTubeなどで流せばその人達の生活を脅かすことになるのです。
日本ではその人達の利益を守るためパブリシティー権があります。
タレントのためではないです。
なので【●●を守るため】…何て言わないでほしいです。
お願いいたします。