「調査ってどれくらいで入るのですかぁ??」


きっちり会計処理を行っていれば 調査にこられてもなにも恐れることはないのですが


1~2日費やして仕事はストップしますし 税務職員によってはネチネチと不愉快な思いをする場合もありますので


なるべくなら調査に入られないようにして欲しいと みなさん思っておられます。



税務調査がなぜ実施されるのかというと


会計資料等をみてちゃんと適正に会計処理がなされているかを確認し 課税要件事実に相違があった場合には


更正・決定及び賦課決定を行って 納税額等の修正をおこなうためです。


まぁ「ちゃんと税金おさめてますか? 脱税してませんか」という確認ですかねぇ~


そして、税務職員にはこの確認するための資料入手を容易にするため、


「調査について必要があるとき」に質問検査権が認められています


この質問検査権


「たかが公務員なのに そんなにえらいんだぁ~」というような高圧的な態度をとられる職員もおられるようです


「質問検査権の行使です」といえば


どっかに裏金隠してないかと家さがししたり なんでもできてしまいますものね~にひひ


この質問検査権は 新入税務職員でもなんでも 自由裁量に委ねられるているのでしょうか?


一応 最高裁昭和48年7月10日決定では

「当該調査の目的、調査すべき事項、申請、申告の体裁内容、帳簿等の記入保存状況、相手方の事業の形態等の具体的事情に鑑み、客観的な必要があるとき」とし、必要性の判断には納税者が提出した申告書の申告内容について真実性・正確性を疑わせるような客観性・合理性が必要であることを明らかにし、


課税庁に過大な質問検査権の行使を許容することになり妥当ではないと考えられてはいます。


だからといって やみくもに質問検査権を拒否したりしますと刑事罰の対象になったりしますのでご注意を。


調査に対しむやみにはむかうのも変な話ですし 署のほうも「指摘する」という上から目線の高圧的な態度で


行うのも間違っていると思います。


お互い対等の立場で「確認させてください」 「説明しますよ」と協力しあって粛々と すすむものだと思います。


で「見解の相違」があればお互いの意見交換を行い 納得した上で結果をだせばいいことです。


もし納税者のほうが間違っていたところがあるのであれば次年度から直せばいいわけですし。


ただ、

無申告の人がどんどんお金をためていく・・・というような

正直ものがバカを見るっていう調査状況は避けていただきたいなぁ


なんでいきなりこんな話題かというと


本日、某税務署の個人課税から 「財務書類」を提出するように連絡がありました


以前にも口頭説明をしたところだったので 「記録していないのかなぁ~」なんて思いながら


「当所は書面添付もつけていると思いますが これはその事前調査にあたるものですか?」


と聞くと(深い意味はなく聞いてみた)


「質問検査権の一環です」とのこと。


質問検査権の行使ということであれば 資料のコピーを郵送で送りつけるのは失礼かもしれませんので


納税者に確認をとったうえで 直接 署に資料を持っていき会って来ようと思います~


こっちもいろいろと質問したいことあるしねべーっだ!



そういえば 


税務署の中には「税理士リスト」といって


どういう経歴で税理士になったか 所属している団体 関与先状況(ちゃんと指導しているかどうか  


調査でひっかかる先が多いとか少ないとか)  などなど


思いっきり個人情報満載の資料があるらしいですが(情報どっから入手しているんだろう・・)


税理士のほうにも


「○署の個人○部門の○○さんってかなり感じ悪い」とか「性格悪い」とか


「よーやく転勤したよねぇ あの人  つぎは○○署だって」  などなど


職員ブラックリスト情報 があったりします(笑)



祇園で飲んでたり 女の子くどいてたりすると 情報がまわちゃいますよぉ~にひひ