私たちが医者に治療をうけたとき 健康保険適用の治療については治療費の全額を払わずにすみます。
年金受給者を狙い撃ちしたような増税政策で 増額した保険料が払えず健康保険に入れていないお年寄り
が続出していることは以前にも記事に書きましたが
ほとんどの人は勤めている先が加入している社会保険か 自分で加入する国民健康保険にはいっています。
社会保険のほかには 税理士国保(税理士が入れる)・美容国保・建築国保など
業界独自の健康保険もあります。
さて、みなさん(特に事業主や会社社長)がよく気になられるのは
「会社や事業所が社会保険に加入して 健康保険にはいる場合と
いまのまま国民健康保険にはいっている場合のどちらが得??」
ということです。
健康保険料と国民健康保険料とは保険料の計算の仕方が違いますので
ご自身の所得や家族構成によって
健康保険にはいったほうが保険料が安かったり 国民健康保険に入ったほうが保険料が安かったりします。
健康保険
・基本的に厚生年金保険とセット
・保険料の半分は勤務先が負担
・給料に応じて保険料が増額
・扶養家族がある一定の年収を超えると その扶養家族は加入できない
・扶養家族が何人いても保険料は給料に比例するのみで 人数は関係なし
・保険料は月給与955,000円まで比例して増額していく
(月給与955,000以上の場合は保険料は頭打ちとなる)
国民健康保険
・年金としては国民年金に加入
・保険料全額自己負担
・所得にかかわらず世帯加入ができる(いくら年収があってもひとつの保険証が可能)
・保険料は世帯ごと(平等割)・加入人数(均等割)・世帯の総収入(所得割) で計算される
・年間53万(介護保険なし)で保険料は頭打ち
という違いがあります。
国民健康保険の 平等割・均等割・所得割は書く都道府県によって異なったり 毎年若干変わりますので
平成18年の京都市をモデルに比較シュミレーションしてみます。
具体例1
働くご主人(社長)は月額80万 奥様は給与として50万(2人とも40歳未満)
会社が社会保険に加入し 健康保険者となった場合の保険料(保険はそれぞれ)
→ご主人の負担保険料 ・・・32,390円(月額)
奥様の負担保険料・・・ 20,500円(月額) 一家の年間保険料は634,680円
社会保険に加入せずに国民健康保険
→世帯ごと(平等割)・・・24,460円
均等割(加入人数ごと)・・・36,490×2人
所得割・・・・1,182,870円 年間53万がマックスなので
一家の年間保険料は530,000円
よって国民健康保険加入のほうが保険料が安くてすむ
具体例2
ご主人の給与30万で専業主婦と子供3人(夫婦は40歳以下)
社会保険の場合・・・月額12,300円 年間147,300円
国民健康保険の場合・・・ 年間443,484円
扶養家族が多いことで国民健康保険の場合は均等割が多くなる
よって社会保険のほうが保険料が安くてすむ
傾向としては一家でかなり稼いでおられる家庭は国民健康保険で年間53万のマックス額で
とめったほうが得でしょうし
扶養家族が多い方は社会健康保険の方が得の可能性が高いと思います。
ただし、健康保険は厚生年金とセットになるために健康保険&厚生年金となると
国民健康保険&国民年金よりも高くなってしまうかもしれません
具体例1で考えますと
健康保険&厚生年金の場合の一家の年間支払額
・・・・1,618,620円(うち厚生年金部分983,940円)
国民健康保険&国民年金の場合の一家の年間支払額
・・・・862,640円(うち国民年金部分332,640円)
という結果に・・・・
家庭状況によって 損得はでてきますので専門家に相談されてみてもいいかもしれませんね~