居住用財産(自分がすんでいた土地や建物)を売られた場合は 


            数々の特例がありますのでしっかり確定申告をしてその特例を使いましょう~



特例については過去記事(譲渡所得とは?)で紹介しています。


数日前に


         「マンション売って 損した人は申告したほうが得ですよ~」という説明をいたしましたが



「3000万で買った居住用マンションあるいは居住用一軒家が3000万で売れたから


 損も得もしていないんだぁ~」


とおっしゃられる方!


           本当に損も得もしていないんでしょうか???



へぇ~ その居住用財産(マンションや一軒家)に何年住まれましたか??


けっこう長く住まれている方は 利益がでている可能性が多いにあり!


「えっ?買った値段で売れたのに??」


マンションでも一軒家でも購入価格は 「土地(敷地権)」の部分と「建物」部分にわかれます。


3000万で購入したとしても  土地部分2000万 建物部分1000万というように按分されます。


土地という固定資産は、長年持っていても傷んだり削れたりという「減耗・減価」ということはありません。


(景気等によって値段の変動はあるが その土地の上をたくさん人が歩いたから・・というような理由で

 土地の価値は下がらない)


一方 「建物」に関しては その建物を使い続けることによって傷んだりし価値が下がっていきます(減価償却)

(最終的には使い物にならず取り壊されるものですから)



よって、もし3000万で購入した居住用財産に10年間住まれて売却されたとしたら


その売却されたときにその居住用財産は3000万の価値はないのです。


例)


購入価格3000万から 建物部分の10年間の減価償却費(計算方法は定められてます)800万をひくと

2200万

これを3000万で売却したわけだから


800万の利益があったことになる・・・



よって、「居住用財産の3000万の特別控除」などの特例を使って確定申告しておいたほうがいいかもしれませんよ~


こういった特例は「確定申告書に特例適用条文番号を記入し」「必要書類を添付した確定申告書を提出」した場合に


限り適用できますのでご留意を