開業した人で「売り上げも少ないし まだ申告しなくっていっか~」と思っておられる方


かなりの -(赤字)でしたら 届出をだして青色申告で申告したほうがとくです。


青色申告と白色申告については過去記事  で詳しく説明していますが



純損失の繰越と繰り戻し

                  を利用しない手はありません


事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、


各年分の所得から差し引くことが できるというものです。


 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、


前年分の所得税の還付を受けることもできます。

  

黄色い花平成16年 売上-経費=△100万   平成17年 売上-経費=20万   

  平成18年  売上-経費=60万           という場合黄色い花


チューリップ赤平成16年に「赤字だから・・」と申告せず


あるいは白色申告した場合は平成17年には30万に対して税金


平成18年には60万に対して税金をしはらわなければなりません。



チューリップ紫しかし平成16年に青色申告で申告しておいた場合は、


平成17年は30万-30万(平成16年の赤字(損失)100万のうちの30万)で所得ゼロのため所得税はなし


平成18年は、60万-60万(平成16年の赤字100万-30万のうちの60万)で所得ゼロのため税金なし



という具合。


開業一年目というのは 準備の経費が多くかかったりとなにかと赤字になりやすいもの。


「税金がかからない」だけでなく その赤字を繰り越すことによって


来年、再来年と利益がでる年のために役立てたほうがお得です。


ただこの青色申告


「じゃあ やってみよ~」といっていきなりできるものではありません。


事前に管轄税務署に届出を出す必要があります。


それも期限付き!


  1月16日以後に業務を開始した人は二ヶ月以内 それ以外の人はその年の3月15日


    平成19年の申告について青色申告で申告したければ平成19年3月15日までに

    「青色申告承認申請書」を提出しなければならない



もう、平成18年は青色申告で申告できないじゃん・・・とお嘆きの開業者の方


ぜひ税の専門家 税理士にご相談ください。


平成18年の赤字をうまく利用(?)できるノウハウを教えてもらえますよ~にゃん