開業した人で「売り上げも少ないし まだ申告しなくっていっか~」と思っておられる方
かなりの -(赤字)でしたら 届出をだして青色申告で申告したほうがとくです。
青色申告と白色申告については過去記事 で詳しく説明していますが
純損失の繰越と繰り戻し
を利用しない手はありません
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、
各年分の所得から差し引くことが できるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、
前年分の所得税の還付を受けることもできます。
平成16年 売上-経費=△100万 平成17年 売上-経費=20万
平成18年 売上-経費=60万 という場合
平成16年に「赤字だから・・」と申告せず
あるいは白色申告した場合は平成17年には30万に対して税金が
平成18年には60万に対して税金をしはらわなければなりません。
しかし平成16年に青色申告で申告しておいた場合は、
平成17年は30万-30万(平成16年の赤字(損失)100万のうちの30万)で所得ゼロのため所得税はなし
平成18年は、60万-60万(平成16年の赤字100万-30万のうちの60万)で所得ゼロのため税金なし
という具合。
開業一年目というのは 準備の経費が多くかかったりとなにかと赤字になりやすいもの。
「税金がかからない」だけでなく その赤字を繰り越すことによって
来年、再来年と利益がでる年のために役立てたほうがお得です。
ただこの青色申告
「じゃあ やってみよ~」といっていきなりできるものではありません。
事前に管轄税務署に届出を出す必要があります。
それも期限付き!
1月16日以後に業務を開始した人は二ヶ月以内 それ以外の人はその年の3月15日
平成19年の申告について青色申告で申告したければ平成19年3月15日までに
「青色申告承認申請書」を提出しなければならない
もう、平成18年は青色申告で申告できないじゃん・・・とお嘆きの開業者の方
ぜひ税の専門家 税理士にご相談ください。
平成18年の赤字をうまく利用(?)できるノウハウを教えてもらえますよ~