京都の中京区 いわゆる「田の字地区」といわれるあたりは マンション等が高騰し


ちょっとしたバブル状況になっていますが、


「住んでいたマンションを売ったけど えらい損した」という方は多いはず。


そんな方に朗報(?)が



簡単にいうと 

マンション売って損した分はその年のほかの所得からひいて所得税を安くできたり


それでもまだ引ききれない場合は 


その売却した年の翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます



(ざっとした具体例)


給与所得が300万 マイホーム売って損した金額が1000万(減価償却等考慮ずみ)


本来なら300万に対して所得税30万のところ(所得控除など無視しています)

譲渡損1000万を300万から引けるので 所得税ゼロ




あかちゃん居住していたマイホーム(マンションでも一軒家でも)を売却してそのご賃貸住宅などにすみ

新たに居住用財産を購入していない方


                            と


あかちゃん居住していたマイホーム(マンションでも一軒家でも)を売却して新しい居住用財産を購入した方



にわかれるのですが それぞれいくつかの条件を満たしていないと だめです。



はな 損といっても建物部分から減価償却(築年数によって減耗した分)をひいて計算しなくてはいけない



はな 売却したマイホームは売った年の1月1日で所有期間が5年を超えていること



ぉ花* 平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に売っている(譲渡)いること



チューリップ* 売った相手がその人の親族等でないこと



パンジー 贈与又は出資による譲渡でないこと



ハイビスカス 譲渡した年の前年の1月1日から譲渡をした年の翌年12月31日までの間に

                                 買換資産(新たなマイホーム)の取得していること



パンジー その取得をした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供したとき又は供する見込みであること



桜 買換資産(新たなマイホーム)はローンで購入していること



パンジー 売った土地等の面積は500平方メートルを超えていないこと


ガーベラ 居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年内の各年分のうち、

                                   合計所得金額が3,000万円を超えていないこと



など。


上記のことに該当する方は 確定申告をすれば所得税が安くなり、その後3年間も助かるかもしれません



譲渡申告(譲渡所得)をしていただくのですが、譲渡申告は色々な特例や要件等があり


基本的に各種無料相談等では受け付けておりません。(そんな簡単なものではないからです)


数年にわたり得をするケースもありますので、


「マイホーム売って損しちゃったぁ~」という方は



   花 花 花 税の専門家 税理士に相談されることをおすすめします 花 花 花



(相談料等をけちって・笑  相談しなかったり非税理士に中途半端な知識を聞いたりすると


                                     安物買いの銭失い になりかねませんよ~134