平成18年に念願のマイホームを取得された方は平成19年3月15日までに必ず確定申告をしてください。
いわゆる「住宅減税」「住宅ローン減税」がうけられます
この「住宅減税」は一年目に確定申告しないといけません
(うっかりするの忘れていた・・という方はさかのぼって申告できますので
税の専門家税理士にご相談くださいね。 決して偽税理士のとこいっちゃ駄目ですよ~ いい加減だから)
二年目からは 年末調整でOKなのですが 一年目は添付書類をつけて確定申告する必要があります。
「住宅借入金等特別控除」(正式名称)とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入または増改築した場合で
、一定の条件に当てはまるときは、
その購入等のためのローン年末残高の合計額の一部を所得税額から控除(ひく)というものです。
住宅借入金等特別控除がいかに節税になるかというお話は過去記事にかいてますので
こちら(クリック) をご覧下さい。
また必要書類については こちら(クリック) にかいております。
「所得控除と税額控除」の記事で、書いていますが所時税がたくさん払うことになっていても
「住宅借入金等特別控除」でバーンとひきますから 結果として所得税がゼロになります。
注意した頂きたいのはこの「住宅借入金等特別控除」 所得税の世界だけでのお話で
住民税の計算上は関係なしになります。
つまり
所得金額200万 所得税額20万 住宅借入金等特別控除25万 だった場合
所得税は 20万 -25万 =所得税ゼロ となりますが
住民税は 200万×10%(住民税率)= 20万 です。
よく「マイホームを買えば 数年は全く税金を払わなくてすむ」と思っておられる方がいらしゃいますが
違いますよ~
ということは住民税のためには
「どーせ 住宅減税で-になるから 所得控除は書いても書かなくても一緒」ではなく
医療費控除等の所得控除をしっかり申告しておくほうがメリットがあります。
また この「住宅借入金等特別控除」
今のところ(税制改正がなければ) 平成20年中に入居した人までにしか適用されません。
これからマンション購入を考えておられる方は 「いつ入居予定か」というのも確認しておく必要がありますね。
「入居時」は住民票で確認されます。
私の叔父や従兄弟のように(公正証書まで作って相続財産を無理からとったという人物)
市の居住許可も下りていないのに 工事途中でも住民票さえ12月中に移すという
なりふりかまわないことをすれば
一年早くローン控除を受けることができます。
控除額は入居年数に応じてどんどん減りますので一年でも早く入居したほうが得だからです。