学校の講師やおけいごとの先生、HPの製作や写真家さんなどなど・・・・


同じ仕事をしても「給与」としてお金をもらう場合と「報酬」としてお金をもらう場合があります。


「給与」と「報酬」の違いについては、すでに過去の記事で説明していますので


                                          あえて書きませんが



とにかく平成18年中に仕事をしてお金を貰った先から


                        「源泉徴収票」をもらってみてください




 一番左の 住所が書いてあるしたのほう


 ハンバーグ 「種別」の欄にはなんてかいてあります???


 もしそこに


   「報酬」とかかれていたら


 ハート その行の一番右  「源泉所得税額」の欄を見てください




「源泉所得税額」の欄には数字がはいっていますか??


もし入っているなら 確定申告をすることによって 税金をとりかえすことができるかもしれません


住民税も申告することによって下がりますよハート ハート



「報酬」という形でもらわれている方は  「給与所得」ではなく


                     「事業所得」か「雑所得」で確定申告をすることになります。



継続してそのお仕事をされているようでしたら 「開業届」を管轄税務署に提出し


           白色申告か青色申告を選択(青色申告についても過去記事で詳しく説明しています~)


申告することになりますが、 


ほかに主たる収入がある場合(サラリーマンなど)やたまたま仕事をしてお金をもらちゃったり


                                 した場合などは「雑所得」で申告することになります。



「事業所得」で申告するにしても「雑所得」で申告するにしても


「収入」からその収入を得るために必要だったお金(経費)をひいて 所得をだしますから



もともとひかれている「源泉徴収税」はとられすぎとなるケースが多いのです。




(具体例)


カルチャーセンターで着物の着付けの講師の講師をしています。 年間収入は60万

「報酬」とかいてある源泉徴収票が発行され 源泉徴収額6万円がひかれていました。

カルチャーセンターに通うのに往復500円のバス代がかかり、カルチャーセンターで使うテキストが

5000円でした。合計20,000円の経費です


→雑収入600,000円 - 必要経費20,000円 =580,000円 (雑所得)


 580,000円 -380,000円(基礎控除)=200,000円


 所得税20,000円  (6万 -2万 =4万円の還付)


 わかりやすいように他の所得なし・基礎控除以外の所得控除なし・定率減税無視という設定にしております




よく いわれる質問に 


必要経費に

「着物をおいているので自宅の家賃の一部を経費にしたい」とか「着物代を経費にしたい」・・・・とか

ありますが(上記の場合なら)


そうなってくると事業所得で申告しなさい ということになってきます。


「片手間」とか「たまたま」ではなく


本格的にそのお仕事で食べていこうとしているでしょ(主たる収入)とみられるからです。



わたしはどうなんだろ???とお思いの方は


  お気軽に 親切・丁寧 の税の専門家


                                  チョットづれた  武田税理士事務所まで~ チョットづれた