学校の講師やおけいごとの先生、HPの製作や写真家さんなどなど・・・・
同じ仕事をしても「給与」としてお金をもらう場合と「報酬」としてお金をもらう場合があります。
「給与」と「報酬」の違いについては、すでに過去の記事で説明していますので
あえて書きませんが
とにかく平成18年中に仕事をしてお金を貰った先から
「源泉徴収票」をもらってみてください
「種別」の欄にはなんてかいてあります???
もしそこに
「報酬」とかかれていたら
その行の一番右 「源泉所得税額」の欄を見てください
「源泉所得税額」の欄には数字がはいっていますか??
もし入っているなら 確定申告をすることによって 税金をとりかえすことができるかもしれません
住民税も申告することによって下がりますよ
「報酬」という形でもらわれている方は 「給与所得」ではなく
「事業所得」か「雑所得」で確定申告をすることになります。
継続してそのお仕事をされているようでしたら 「開業届」を管轄税務署に提出し
白色申告か青色申告を選択(青色申告についても過去記事で詳しく説明しています~)
申告することになりますが、
ほかに主たる収入がある場合(サラリーマンなど)やたまたま仕事をしてお金をもらちゃったり
した場合などは「雑所得」で申告することになります。
「事業所得」で申告するにしても「雑所得」で申告するにしても
「収入」からその収入を得るために必要だったお金(経費)をひいて 所得をだしますから
もともとひかれている「源泉徴収税」はとられすぎとなるケースが多いのです。
(具体例)
カルチャーセンターで着物の着付けの講師の講師をしています。 年間収入は60万
「報酬」とかいてある源泉徴収票が発行され 源泉徴収額6万円がひかれていました。
カルチャーセンターに通うのに往復500円のバス代がかかり、カルチャーセンターで使うテキストが
5000円でした。合計20,000円の経費です
→雑収入600,000円 - 必要経費20,000円 =580,000円 (雑所得)
580,000円 -380,000円(基礎控除)=200,000円
所得税20,000円 (6万 -2万 =4万円の還付)
わかりやすいように他の所得なし・基礎控除以外の所得控除なし・定率減税無視という設定にしております
よく いわれる質問に
必要経費に
「着物をおいているので自宅の家賃の一部を経費にしたい」とか「着物代を経費にしたい」・・・・とか
ありますが(上記の場合なら)
そうなってくると事業所得で申告しなさい ということになってきます。
「片手間」とか「たまたま」ではなく
本格的にそのお仕事で食べていこうとしているでしょ(主たる収入)とみられるからです。
わたしはどうなんだろ???とお思いの方は
お気軽に 親切・丁寧 の税の専門家
武田税理士事務所まで~