開業届けをだしたなら(開業届けの書き方ブログ参照) 次にするのは申告方法の選択です。
個人の申告の方法としては青色申告と白色申告の二つの方法があります。
これに1月~12月までの収入(売上)と仕入や経費をその内容ごとに
仲間わけし、 (タクシー→旅費交通費 電話代→通信費とか)
一年間の支払額を集計して記入します。
用紙にはすでに「旅費交通費」とか「給与」とかいった科目が記入されていますが、これらに該当しない経費があった場合は
空白の欄に勝手に科目を作って記入してもかまいません。
(支払手数料とか販売手数料とか)
こちらは青色申告用の「青色申告決算書」
青色申告は白色申告よりかなり特典がいっぱい!
特典その1・・・青色申告控除
収入-経費からさらに青色申告特別控除額として
65万(あるいは10万)がひけます。
年間100万の売上に対し経費が35万といった場合
白色申告なら100万-35万=65万に対し所得税がかかりますが
青色申告なら100万-35万-65万=0
で所得税がかかりません
特典その2・・・青色事業専従者給与
一緒に生活している配偶者やその他親族(親とか子とか)がその事業を手伝った場合、
適正な額であれば「給与」として経費にすることができます。
白色申告の場合、基本的に上記親族に払った給与は経費にできません。(専従者控除という上限の決まったものはあります)
特典その3・・純損失の繰越と繰り戻し
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、
各年分の所得から差し引くことが できるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、
前年分の所得税の還付を受けることもできます。
平成16年 売上-経費=△100万 平成17年 売上-経費=20万
平成18年 売上-経費=60万 という場合
平成16年に「赤字だから・・」と申告せずあるいは白色申告した場合は平成17年には30万に対して税金が
平成18年には60万に対して税金をしはらわなければなりません。
しかし平成16年に青色申告で申告しておいた場合は、
平成17年は30万-30万(平成16年の赤字(損失)100万のうちの30万)で所得ゼロのため所得税はなし
平成18年は、60万-60万(平成16年の赤字100万-30万のうちの60万)で所得ゼロのため税金なし
「青色申告って税金安くてすむじゃーんっ青色申告やりたい!」
と思われたでしょう? でも青色申告をするにはいくつか条件が・・・
条件1
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則
→白色申告が一年間にもらった収入と支払った経費の集計さえすればいいのに対し、青色申告では「正規の簿記の原則に基づく帳簿作成」をしなくてはいけないこととなっています。
これはひらたくいうと毎日ちゃんと現金動きをつける、現金残高をあわす、「掛け状態」「未払い状態」や「前受け状態」もちゃんと帳簿に記録する とにかくすべての会計の動きを日々きっちり記録するということです。しかもいつもすべての科目残高があっていなくてはなりません
条件2
新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
→青色申告はあらかじめ申請して認められるものです。期限までにちゃんと申請書を提出しないと
一年ぼうにふることになります