赤字でもちゃんと申告したほうが得な場合があることは以前のブログで説明ずみ。
今回は開業や会社設立したときに税務署に提出する書類について説明します~
申告の方法としては白色申告と青色申告があって(詳しい説明は後日)青色申告をする場合はあらかじめ税務署に届けておく必要があります。その際に開業届けをだしていないと受け取ってもらえません
まず開業届をだしましょう~ 開業届は開業してから一ヶ月以内に提出する必要があります
これは個人の開業届 「個人事業の開廃業等届出書」
税務署にもおいてありますし、
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/04.htm
の国税局ホームページからでもダウンロードできますよ。
(緑字は中京区に住んでいる私が左京区で開業する場合の書き方です)
この届出書をだす税務署は、開業される方が住んでいる場所か
開業されるお店や事務所がある場所の管轄税務署
(中京区にお店を出す→中京税務署に提出・・という感じ)
これはどこを納税地とするか(どの税務署に登録するか)ということです。
用紙の一行目「納税地」の欄には 上記で選んだ(住んでることかお店のあるとこか)方の住所を書きます。
事業所に○ 京都市左京区~~
「上記以外の住所地・事業所等」・・・納税地としなかったほうの住所を書きます。 京都市中京区
自宅で開業される場合(住んでいるところとお店とかが一緒)は記入する必要はありません。
「氏名」・・・開業する人の名前を書きます 後ろに押す印鑑はみとめ印でかまいません。 武田美都子
「職業」・・・飲食店とか開業する業種 税理士業
「屋号」・・・お店の名前 武田美都子税理士事務所
「提出の区分」・・・開業を○でかこむ 開業に○ 引き継いだわけではないのであとは記入なし
「開廃業日」・・・開業した日 平成18年9月1日
同時に青色申告の届出をだされる場合は「開廃業に伴う届出書の提出の有無」の欄で「有」を○でかこむ
「事業の概要」・・・行う仕事の内容を書く
「給与等のしはらいの状況」の欄は、従業員さんとかがいなければ記入する必要はありません。
届出書はできれば二枚作成し、一枚は控えとして保存しておくほうがいいです。(一枚はコピーで可能)
税務署に二枚持って行けば「受付印」をおしてくれて一枚かえしてくれますから・・・
郵送でも提出することが可能。
封筒に届出書二枚と返信用封筒(自分とこの住所書いて切手はる)をいれて管轄税務署に送ってもオッケー
一緒に提出する書類としては
・給与支払事務所等の開設届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書 などが考えられます~