今年は私のまわりで妊娠&出産ラッシュです。関与先でも何人もの方がおめでた
関与先訪問するたびにおめでた報告を聞くので「あなたまで・・」と失礼な発言をしてしまうほどです
(社長の奥様が会計されてたり会計担当の方が妊娠されるとばたつくのです)
さて、お子さんが何月に生まれるかによってその年の税金が変わってきます!
税金は人それぞれの担税力(税金の払える力)によって計算される仕組みになっています。
同じ所得(収入との違いはブログ8/22参照)でも一人身と子だくさんではかかる税金が違います(橋下弁護士と私のブログ8/24参照)
税金の額を左右する
「養っている人間が何人いるか?」
はその年の12月31日の現況でみます(所得税法85条)
お子さんが一人増えると扶養控除として38万円ひけます(その分税金が安くなる)
つまり平成18年12月31日までにお子さんがうまれた人と平成19年1月にお子さんが生まれた人とでは扶養控除が多い分、前者のほうが平成18年の税金が少ないわけ(所得や他の状況が同じとして)
サラリーマンの方は12月までにお子さんが生まれるとその年の年末調整でたくさんお金がかえってくるため
「親孝行な子だ」といわれるみたいです。