春一番(強風)に注意してください。
【2022年2月1日から】ライフジャケット着用義務違反に違反点数2点を付与
■違反者は最大6か月の免許停止になります!
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、
遵守事項違反(船舶職員及び小型船舶操縦者法)として違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。
■よくある問合せ
Q1, 小型船舶に乗船する場合には、安全基準に適合したライフジャケットを着用していなければ違反になりますか?
A1, 平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させることが、船長の義務になりました。
したがって、同日以降の小型船舶の乗船時に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させていない場合には、船長の違反となりますが、違反点数の付与は、令和4年2月1日から開始されます。なお、国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
Q2, 実際に船長への違反点数の付与が始まる(令和4年2月1日)までの間は、基準に適合したライフジャケットでなくても違反にはならないのですか?
A2, ライフジャケットの着用義務化は平成30年2月1日から適用されているので、令和4年1月31日までの間は、点数は付与されませんが、法令違反になります。
Q3, 小型船舶に備え付けられているライフジャケットではなく、持ち込みのライフジャケットを着用した場合、違反になりますか?
A3, 持ち込みのライフジャケットであっても国の安全基準への適合が確認されたものであれば違反になりません。
注)小型船舶免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ舟に乗船している場合は、国の安全基準への適合が確認されていないライフジャケットであっても違反になりません。
海事:ライフジャケットの着用義務拡大 - 国土交通省国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。www.mlit.go.jp
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恒例!釣具のイヴ鮎展示会開催決定!
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TEL:097-536-1091
戸次店
大分県大分市中戸次字前田1261-47
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