おはようございます
今日から4月、月曜日ということもあってなんとなく新しいスタートのようなワクワク感
こちらオーストラリア、ブリスベンも昨日は気温が下がり、ようやく大好きな秋に突入かなあという感じです。
さて日本では動物愛護の法改正は5年に一度ということ、今年がその年(本当は去年なはずでした?)ということで、オーストラリアではどうなっているんだろうかと思い調べてみました。
オーストラリアでは・・・と言っても州によって法律が違うので、私が住んでいるクイーンズランド州について調べてみました。
その前にお恥ずかしいのですが、日本のことは全くわからないのでみなさんのブログやネットでの情報が頼りな私ということを一言付け加えておきますね。
クイーンズランド州では、2017年5月26日から、全てのブリーダーの登録が義務付けられました。
倫理的にルールを守っているブリーダーさん達や一般からも歓迎の声があがったそうです
ブリーダーの定義づけとしては、プロのブリーダーはもちろん、飼っていたメス犬が妊娠して子犬を産んだ場合もブリーダーとみなされます。要は、メス犬とそのメス犬から産まれた子犬を所有する(なんか言い方が悪いのですが)人間はブリーダーとしての登録が必要になります。
子犬が産まれてから28日以内に登録が義務付けられています。
登録するとSupply Numberという登録番号がそれぞれ与えられ、生涯に渡って子犬の出所やその後の犬生が追跡できるというわけです。
(田舎の農場に住む牧羊犬は登録の必要がないなどの例外もあり)
この番号は、ペットショップでの販売時も表示が義務付けられています。
そして2018年10月1日に施行された
The Queensland Animal Welfare Standards and Guidlines for
Breeding Dogs and their
Progeny
これは別の法律、The Animal Care & Protection Act 2001 に含まれていて、子犬を責任持って育てること(食事、環境、社会環境、予防接種など)やブリーダーとしての責任など細かく記されています。
そしてやはり
「8週間未満の子犬は売ったり人に与えたりすることができない」とはっきり書かれています。
もしブリーダーがこのガイドラインを守っていないと思われる場合は、誰でも農業漁業の担当の役所や動物愛護団体のRSPCAに通報することが可能、そして調査の結果それが実証された場合には罰則が与えられます。
個人的にペットショップでの生体販売には反対の私ですが、この登録番号の表示は良い動きだと思います。
Ollie hopes that the Japanese
government makes the right
decision.
日本でも8週齢規制が施行されますように。
あんこさん、バンダナチクチク会のみなさま、可愛いりぼんをありがとうざいました。