こんにちは、行政書士の小栗輝之です。久しぶりの投稿となります。facebook、ツイッター、ワ-ドプレスのHPなど管理が結構大変になってきました。
さて、今日は成年被後見人と介護についてです。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人は、不動産や預貯金の管理や介護サービス、施設への入所の手続き、遺産問題などについて、自分で判断し、対処することが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても判断できずに、高額な商品の売り込みや本来必要のないリフォーム契約、さらには振り込め詐欺などの被害にあうケースが増加しています。このような被害を防ぎ、判断能力が不十分となった人の権利擁護を目的に2000年「成年後見制度」が作られました。
私は過去に成年後見人をさせていただきました。この経験からすると、認知症で成年後見人を必要とする人の数に実際に成年後見人の数が足りていないということです。
その理由として、報酬が少なく、限りなくボランティアに近いことがあげられます。国の政策として対応してゆかないと制度そのものが危ういでしょう。
介護職員の給与のベースアップの問題などとともに、介護をめぐる問題は待ったなしの状態と言えるでしょう。
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相続・遺言専門おぐり行政書士事務所
行政書士 小栗 輝之
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