銭湯で小学女児を盗撮容疑 中学校職員を逮捕 長崎
※写真、雲仙市立国見中学校
銭湯で入浴中の女児を盗撮したとして、長崎県警は20日、
雲仙市立国見中学校
事務主査
堀●●志容疑者(37)
=諫早市栄田名=を県迷惑行為等防止条例違反容疑(ひわいな言動の禁止)で逮捕し、発表した。
容疑を認めていると時津署は説明している。
同署の発表によると、堀容疑者は15日午後7時ごろから
『約30分間』
西彼杵郡内の銭湯の男湯で入浴中の小学生の女児(10)をビデオカメラで撮影したとの逮捕容疑。
シャンプーなどを入れるかごの側面に穴を開けてビデオカメラを仕込み、タオルで覆って隠し撮りしていたという。
女児と一緒に入浴していた父親が堀容疑者の動きを不審に思い、声をかけたことで発覚したという。
国見中学校によると、堀容疑者は、逮捕された20日まで出勤していたという。
雲仙市教委は
『事実を重く受け止めている。警察と学校に職員を送り、状況把握に努めている』
とコメントしている。
銭湯で入浴中の女児を盗撮したとして、長崎県警は20日、
雲仙市立国見中学校
事務主査
堀●●志容疑者(37)
=諫早市栄田名=を県迷惑行為等防止条例違反容疑(ひわいな言動の禁止)で逮捕し、発表した。
容疑を認めていると時津署は説明している。
同署の発表によると、堀容疑者は15日午後7時ごろから
『約30分間』
西彼杵郡内の銭湯の男湯で入浴中の小学生の女児(10)をビデオカメラで撮影したとの逮捕容疑。
シャンプーなどを入れるかごの側面に穴を開けてビデオカメラを仕込み、タオルで覆って隠し撮りしていたという。
女児と一緒に入浴していた父親が堀容疑者の動きを不審に思い、声をかけたことで発覚したという。
国見中学校によると、堀容疑者は、逮捕された20日まで出勤していたという。
雲仙市教委は
『事実を重く受け止めている。警察と学校に職員を送り、状況把握に努めている』
とコメントしている。
滋賀2園児殺害『1審の無期判決を支持』大阪高裁
滋賀県長浜市で2006年2月、
『幼稚園児2人が登園中に刺殺』
された事件で、殺人罪などに問われた中国籍の鄭永善(ていえいぜん)被告(37)の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。
森岡安広裁判長は無期懲役(求刑・死刑)とした1審・大津地裁判決を支持し、検察、弁護側双方の控訴を棄却した。
『鄭被告は出廷しなかった』
森岡裁判長は1審判決が支持した
『統合失調症の影響で責任能力が著しく減退していた』
とする精神鑑定を合理的と認定し、
1審判決同様、
『犯行当時、心神耗弱状態だった』
と結論づけた。
控訴審で検察側は、精神鑑定の信用性を否定し、
『完全な責任能力があった』
と主張。
弁護側は
〈1〉鋭利な刃物を準備した
〈2〉逃走資金を用意した
--などから
『責任能力が完全に失われていた』
と訴えていた。
判決によると、鄭被告は、自分の子どもがいじめられていると思いこみ、06年2月17日、長浜市相撲(すまい)町の農道に止めた乗用車内で、
市立神照(かみてる)幼稚園児だった
●●ちゃん
と
■■ちゃん
(ともに当時5歳)
の胸などを
『刺し身包丁で20回以上刺し』
殺害した。
大阪高検は
『主張が認められなかったのは遺憾。判決を十分検討して対処したい』
とコメント。
弁護人は
『上告するかどうか本人と相談したい』
としている。
07年10月の一審判決は
『被告は事件当時、統合失調症の影響で心神耗弱状態にあり、刑事責任能力は限定的だった』
として死刑を回避した。
このため控訴審では、
『完全な責任能力があったと主張する検察側』
と、
『心神喪失で無罪』
と主張する被告・弁護側が量刑をめぐって争っていた。
『幼稚園児2人が登園中に刺殺』
された事件で、殺人罪などに問われた中国籍の鄭永善(ていえいぜん)被告(37)の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。
森岡安広裁判長は無期懲役(求刑・死刑)とした1審・大津地裁判決を支持し、検察、弁護側双方の控訴を棄却した。
『鄭被告は出廷しなかった』
森岡裁判長は1審判決が支持した
『統合失調症の影響で責任能力が著しく減退していた』
とする精神鑑定を合理的と認定し、
1審判決同様、
『犯行当時、心神耗弱状態だった』
と結論づけた。
控訴審で検察側は、精神鑑定の信用性を否定し、
『完全な責任能力があった』
と主張。
弁護側は
〈1〉鋭利な刃物を準備した
〈2〉逃走資金を用意した
--などから
『責任能力が完全に失われていた』
と訴えていた。
判決によると、鄭被告は、自分の子どもがいじめられていると思いこみ、06年2月17日、長浜市相撲(すまい)町の農道に止めた乗用車内で、
市立神照(かみてる)幼稚園児だった
●●ちゃん
と
■■ちゃん
(ともに当時5歳)
の胸などを
『刺し身包丁で20回以上刺し』
殺害した。
大阪高検は
『主張が認められなかったのは遺憾。判決を十分検討して対処したい』
とコメント。
弁護人は
『上告するかどうか本人と相談したい』
としている。
07年10月の一審判決は
『被告は事件当時、統合失調症の影響で心神耗弱状態にあり、刑事責任能力は限定的だった』
として死刑を回避した。
このため控訴審では、
『完全な責任能力があったと主張する検察側』
と、
『心神喪失で無罪』
と主張する被告・弁護側が量刑をめぐって争っていた。

