東京・江東の女性殺害、『死刑が相当』と検察が控訴
東京都江東区のマンション自室で昨年4月、2部屋隣に住む会社員●●さん(当時23歳)を殺害し、遺体を切断して捨てたとして、殺人や死体損壊などの罪に問われ、1審・東京地裁で無期懲役の判決を受けた元派遣社員星島貴徳被告(34)について、東京地検は25日、
『死刑が相当』
として東京高裁に控訴した。
東京地検の谷川恒太次席検事は
『殺害と、死体を切り刻んだ犯行を切り離すことはできず、残虐性を一体として評価すべきだ』
と述べた。
1審判決は、
『殺人の態様は残虐極まりな いとは言えない』
と判断していた。
『死刑が相当』
として東京高裁に控訴した。
東京地検の谷川恒太次席検事は
『殺害と、死体を切り刻んだ犯行を切り離すことはできず、残虐性を一体として評価すべきだ』
と述べた。
1審判決は、
『殺人の態様は残虐極まりな いとは言えない』
と判断していた。