運転免許の欠格期間最長10年に 道交法施行令改正案 | おじぃちゃんの事件簿

運転免許の欠格期間最長10年に 道交法施行令改正案

警察庁は4日、危険運転致死傷やひき逃げなどで運転免許が取り消された後、再び免許が取得できるようになるまでの欠格期間の上限について


『現行の5年から10年に引き上げる』

ことなどを柱とした道路交通法施行令改正案をまとめた。


『酒気帯び運転も厳格化され、1回の違反でも免許取り消しの場合もある』



危険運転致死の欠格期間は5年だったが、改正案では8年に。


同致傷は5~7年に引き上げられる。


さらに、ひき逃げの場合は10年となる。


また酒酔い運転で事故を起こした場合も現行の2~5年から3~7年に、ひき逃げなら10年となる。


ひき逃げだけの場合でも3年。

酒気帯び運転の処分も重くなる。


呼気中のアルコール濃度が1リットル当たり0.25ミリグラム以上の場合


『これまでなら免許停止90日相当で済んでいたが、改正案では免許取り消しで欠格2年』


『0.15~0.25ミリグラム未満でも事故を伴えば免許取り消しとなる』



一方、来年6月から75歳以上の高齢運転者に対する

認知機能検査

が始まるのに伴い、認知機能の低下した人が犯しやすい違反行為として信号無視や一時不停止、進路変更禁止違反など15行為を定めた。


同検査で認知症のおそれがあるとの結果が出たうえ、更新の前後に15行為の違反が一つでもあれば

『臨時適性検査』

を受けなければならない。


5日から1月3日まで一般から意見を募って来年6月の施行を目指す。






(::´Д`) { うむ