名ばかり管理職 『厚労省が指導強化!!』 店長らの判断基準示す | おじぃちゃんの事件簿

名ばかり管理職 『厚労省が指導強化!!』 店長らの判断基準示す

職務権限や待遇が不十分なのに管理監督者とみなされ、長時間働いても残業代が出ない

『名ばかり管理職』

の問題で、「厚生労働省」は9日、『チェーン展開する飲食・小売業の店長らを対象』に、管理監督者にあたるかどうかの具体的な判断基準を示す通達を『全国の労働局』に出した。


個別の業種・業態について詳しい基準を示すのは銀行以来『31年ぶり』で、特に「指導を強化」することが狙いだ。


飲食・小売業界では


『人件費節約を目的に、店長を管理監督者とみなして長時間労働させる動きが広まっていた』


今年1月、東京地裁が『日本マクドナルド』の店長を


『管理監督者にあたらない』


と認定したことで、「名ばかり管理職が社会問題化」した。



従来、管理監督者かどうかの判断基準は


(1)職務内容や権限

(2)勤務時間の裁量

(3)賃金などの待遇、


という抽象的な規定しかなかった。


今回の通達では、それぞれについて

『管理監督者性を否定する重要な要素』

『否定する補強要素』

として、具体例を列挙した。


(1)職務内容や権限では、重要な要素として

『パートやアルバイトなどの採用権限がない』

『パートらに残業を命じる権限がない』


(2)勤務時間では、重要な要素で

『遅刻や早退をした場合に減給などの制裁がある』

『長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間の裁量がほとんどない』


(3)賃金は、重要な要素として

『時間あたりの賃金がパートらを下回る』

『役職手当などが不十分なこと』




などを示した--。


こうした基準に当てはまれば、『名ばかり管理職』と判断される可能性が高まる。


『舛添厚生労働相』はこの日の閣議後会見で


『安い賃金で長時間労働を強いるということがあってはいけない。さらに改善を進めたい』


と述べた。



『厚労省』は今春、全国のチェーン展開の66店舗を監督指導し、店長らの勤務実態を分析。



その結果や裁判例をふまえ、通達内容を決めた。


内容は業界団体にも通知し、企業側に自主的な改善も促す。






(::´Д`) { 働いても働いても我が暮らし楽にならざる・・・ ぢつとハンバーガーを見つめる。











みたいなね。