(::´Д`){性的暴行致傷 女性宅侵入 暴行の被告に猶予判決!! 高松地裁
1人暮らしの女性宅に忍び込み、暴行したなどとして強姦(ごうかん)致傷などの罪に問われた
高松市植松町
無職
横●●之被告(31)
の判決公判が5日、高松地裁であった。
菊池則明裁判長は
『乱暴目的の犯行と認定するには合理的な疑いがあり、のぞき見目的の犯行にとどまる』
『犯行は悪質で常習的だが、強姦する意図があったとは認められず、強姦致傷罪は成立しない』
などとして強姦致傷罪の成立を否定し、傷害罪を適用
『懲役3年、執行猶予5年』
(求刑懲役5年)を言い渡した。
菊池裁判長は判決理由で
『胸や下半身を触る行為に及んでいない。のぞき見を繰り返していた被告が初めて室内に侵入し、目を覚ました被害者に動転して口をふさごうと考えることは不自然とまではいえない』
などと指摘した。
判決によると、横●被告は2006年6月2日未明、のぞき見する目的で、高松市内のマンションに1人で住む女性(23)宅に『無施錠の玄関』から侵入。
就寝中の女性が目を覚ました際、馬乗りになって口を押さえ付けるなどの暴行を加え
『歯茎の骨折など6カ月の重傷』
を負わせるなどした。
判決について弁護側は
『適正な判決』
とコメント。
検察側は
『意外な判決で驚いている。上級庁と話し合い対応を検討する』
とコメントした。
(::´Д`){ 『無施錠の玄関から侵入』てありましたね、寝る前に鍵は閉めましょうね。
おじぃちゃんと約束じゃよ!!
では、また来週。
高松市植松町
無職
横●●之被告(31)
の判決公判が5日、高松地裁であった。
菊池則明裁判長は
『乱暴目的の犯行と認定するには合理的な疑いがあり、のぞき見目的の犯行にとどまる』
『犯行は悪質で常習的だが、強姦する意図があったとは認められず、強姦致傷罪は成立しない』
などとして強姦致傷罪の成立を否定し、傷害罪を適用
『懲役3年、執行猶予5年』
(求刑懲役5年)を言い渡した。
菊池裁判長は判決理由で
『胸や下半身を触る行為に及んでいない。のぞき見を繰り返していた被告が初めて室内に侵入し、目を覚ました被害者に動転して口をふさごうと考えることは不自然とまではいえない』
などと指摘した。
判決によると、横●被告は2006年6月2日未明、のぞき見する目的で、高松市内のマンションに1人で住む女性(23)宅に『無施錠の玄関』から侵入。
就寝中の女性が目を覚ました際、馬乗りになって口を押さえ付けるなどの暴行を加え
『歯茎の骨折など6カ月の重傷』
を負わせるなどした。
判決について弁護側は
『適正な判決』
とコメント。
検察側は
『意外な判決で驚いている。上級庁と話し合い対応を検討する』
とコメントした。
(::´Д`){ 『無施錠の玄関から侵入』てありましたね、寝る前に鍵は閉めましょうね。
おじぃちゃんと約束じゃよ!!
では、また来週。