『ネットカフェ難民』に生活費 職業訓練条件に「月15万円」融資へ | おじぃちゃんの事件簿

『ネットカフェ難民』に生活費 職業訓練条件に「月15万円」融資へ

『厚生労働省』は23日

『ネットカフェ難民』

の就労を支援するため、『公共職業訓練』の受講を条件に、訓練中の住居・生活費として月『15万円』を融資する制度を『2009年』度に創設する方針を固めた。


年収『150万円』以下の受講者は返済が免除されるため、実質的には『給付』となる。


09年度予算の概算要求に関連予算『1億円』を盛り込む。


『ネットカフェ難民』は『住居』がなく、『定職』にも就けずにいることで、低収入で不安定な生活を余儀なくされ、これが、就労を一層難しくするという悪循環に陥りやすい。


厚労省の昨年の調査では、全国に約『5400人』いると推計されている。


新制度では、雇用・能力開発機構の

『技能者育成資金』

を活用し、職業訓練受講者に月『15万円』を貸し付ける。


訓練は座学と企業実習を組み合わせた

『日本版デュアルシステム』

と呼ばれるもので、期間は『3~6か月』、収入が得にくい訓練期間中に住居・生活費を手当てすることで、受講を促し、『訓練に専念』してもらう狙いがあり、厚労省では

『住居と就労機会の両方を確保できる』

と期待している。


訓練を修了し、かつ、年収が150万円以下であれば返済は『全額免除』される。


対象は、『ネットカフェ』などで寝泊まりしながら『日雇い派遣』などで働く30歳代後半までの

『住居喪失不安定就労者』

を想定しており、厚労省では年間数百人が利用すると見込んでいる。



ただ、『就労意思』がない給付金目当ての受講者を防ぐため、厚労省は『ハローワーク』の面接などを活用する方針で


『不適当と判断すれば、希望しても訓練をあっせんしない』


としている。


『住居喪失不安定就労者』は路上生活の『ホームレス』と異なり、『自立支援のための特別措置法の適用外』で、対策が求められていた。




(::´Д`) { 『ネットカフェ難民』とは、新しい形の『ホームレス』定住する住居がなく寝泊りする場として『インターネットカフェ』を利用する人々を指した造語。


まあ、都島区の、とある『インターネットカフェ』店では、利用は1時間以上からで

『30分100円』

午後6時から受け付けの10時間パック『ハッピーナイトコース』は『トースト』、『コーヒー』食べ、飲み放題、卵1個の『おはようセット付き』で『900円』という安さらしいよ。

さらに『インターネット』は使い放題で、『ソフトドリンク』は飲み放題と、まさに『難民天国』だよね。


まあ、去年だったか・・・全国のインターネットカフェやマンガ喫茶約1400店が加盟する『日本複合カフェ協会』は『ネットカフェ難民』は差別語だとする声明を発表して、今後は使用を控えるよう訴えたよね。

まあ『難民』の言葉をはり付けられ、現場では深刻な問題が起きたとか、『日本複合カフェ協会』によると、各店で女性客の足が遠のいたらしいね。


まあ、彼らが『ネットカフェ』などを住居にしている原因は

『失職し、住み込み先を出なければならなくなった』

『失職し、家賃を払えなくなった』

『日雇派遣または非正規で働いていたが家賃を払えなくなった』


まあ、格差社会の犠牲者と言えるよね。