中学生にわいせつ木之本署、33歳の容疑者逮捕 /滋賀県警木之本署
滋賀県警木之本署は7日、児童買春禁止法違反の疑いで奈良市田中町、会社員
階戸清訓容疑者(33)
を再逮捕した。
調べでは、階戸容疑者は7月8日、出会い系サイトの掲示板で知り合った大阪市内の女子中学生(14)が18歳未満であることを知りながら、現金5万円を渡し、同市内のホテルでみだらな行為をした疑い。
同署は10月17日、階戸容疑者を出会い系サイト規制法違反(不正誘引)の疑いで逮捕、調べていた。
■出会い系サイト規制法について説明するよ。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
いわゆる「出会い系サイト規制法」
平成15年9月13日より施行されました。
インターネット上の掲示板に、以下のような投稿をすると罰則の対象になります。
1 児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
児童に性交渉を持ちかけること
2 対償を示して異性交際の相手方となるように誘引すること。
金銭を伴う交際を持ちかけること
3 人を児童との性交渉の相手方となるように誘引すること。
人に児童との性交渉を持ちかけること
4 対償の受領を示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
人に金銭を伴う交際を持ちかけること
※ここでいう「児童」とは、18歳未満の者を言います。
以上、これらに違反すると、「100万円以下のの罰金」(第6条・第16条)の適用となります。
尚、児童が不正な書き込み行為をしても罰則の対象となり、又、金銭等を示せば、「異性交際」を持ちかけただけで違反の対象となります。
そして、成人・児童に関わらず、罰則の対象となっています。
出会い系サイトで 援助のお誘いなんてやめて 毎日を援助ィ(ENJOY)したほうがいいですよ。
階戸清訓容疑者(33)
を再逮捕した。
調べでは、階戸容疑者は7月8日、出会い系サイトの掲示板で知り合った大阪市内の女子中学生(14)が18歳未満であることを知りながら、現金5万円を渡し、同市内のホテルでみだらな行為をした疑い。
同署は10月17日、階戸容疑者を出会い系サイト規制法違反(不正誘引)の疑いで逮捕、調べていた。
■出会い系サイト規制法について説明するよ。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
いわゆる「出会い系サイト規制法」
平成15年9月13日より施行されました。
インターネット上の掲示板に、以下のような投稿をすると罰則の対象になります。
1 児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
児童に性交渉を持ちかけること
2 対償を示して異性交際の相手方となるように誘引すること。
金銭を伴う交際を持ちかけること
3 人を児童との性交渉の相手方となるように誘引すること。
人に児童との性交渉を持ちかけること
4 対償の受領を示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
人に金銭を伴う交際を持ちかけること
※ここでいう「児童」とは、18歳未満の者を言います。
以上、これらに違反すると、「100万円以下のの罰金」(第6条・第16条)の適用となります。
尚、児童が不正な書き込み行為をしても罰則の対象となり、又、金銭等を示せば、「異性交際」を持ちかけただけで違反の対象となります。
そして、成人・児童に関わらず、罰則の対象となっています。
出会い系サイトで 援助のお誘いなんてやめて 毎日を援助ィ(ENJOY)したほうがいいですよ。