『遺失物法が定める保管期限(6カ月と14日)』 | おじぃちゃんの事件簿

『遺失物法が定める保管期限(6カ月と14日)』

どもども『連休最後、オサレして、ジャスコにでもいこうと思っている』ジャスコ大好き、おじぃちゃんです。



さあて、オサレなブログ『ツンデレNEWS』はじまるよ~☆




愛知県尾張旭市の造成工事中の空き地で3月、地中から見つかった現金5000万円について、持ち主が現れなかったため、遺失物法が定める保管期限(6カ月と14日)を過ぎた24日午前0時で、発見者の建材業の男性(43)と土地の持ち主の不動産業者(さいたま市)の社長に所有権が移った。


2500万円ずつ分けることになるという。


守山署の調べでは、3月10日午後4時ごろ、建材業の男性が整地のため重機で土を掘っていたところ、プラスチックケースに入った現金を見つけた。


中には、旧1万円札が銀行の帯封が付いた100万円の束で50個入っていた。


登記簿などによると、この土地は97年まで尾張旭市内の70代の無職男性が所有していたが、同県瀬戸市の金融業の男性が取得。


さらに転売され、さいたま市の不動産業者が購入した。


同署には最初の持ち主の男性や次に所有した男性の親族などを含め、問い合わせが6件ほどあったが、所有権を主張した人はいなかったという。


土地を所有する不動産会社の担当者は


『(お金を引き取るかどうかは)所有権が移ってから考える。騒ぎになって宅地が売れず、迷惑している』


と話していた。



■ ホントに迷惑してんの?

では☆