■地震対策が進まない老朽ビル

地震大国の日本の巨大地震は、1995年に阪神大震災で起きた“活断層がズレるタイプ”と、2011年に東日本大震災で起きた“地球を覆う巨大なプレートの境界で起こるタイプ”がある。

現在の建築基準法に適合していない建築物を“既存不適格”として現状は認めている。

個人オーナーが多い中小規模のビルにはこの“既存不適格建築物”が多く、事務所ビル、商業ビル、住居兼用商店ビルなどが都市部では多くを占める。

日本の建築基準法などは巨大地震が起こるたびに法改正をして建築物を強固なものにしている。

1981年に施行した耐震基準を何割の建築物が満たすかを示す『耐震化率』がある。

2018年時点の『耐震化率』は住宅は87%が満たしているが、商業ビル、工場、倉庫など“非住宅”では目標がなく『耐震化率』も未公表でほとんど耐震改修工事は進んでいないと思われる。

“非住宅”は日本の建築物全体の1/4を占め、“既存不適格建築物”が東京や大阪などの都市部に密集している。

このまま手を打たず放置すれば、巨大地震が起こった時に“既存不適格建築物”により必要以上の災害が発生する恐れがある。

民間ビルを含め“既存不適格建築物”を解消す必要があり、公的負担で耐震診断を実施して、結果を公表する必要性が出ている。

知らんけど。

【俺の経済新聞 2023年3月18日】

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