■不動産売買契約の解約

不動産売買は価格が数千万円など高額のため、一度、契約が成立したら、売主買主のどちらかが解約すれば影響が大きい。

そのため不動産売買契約書には解約の条項が掲載されており、契約締結後に買主が解約すれば手付金を放棄し、売主が解約すれば買主に手付金を返金し、さらに手付金同額を支払のが一般的です。

これは契約相手に非が無いわがままな解約の時で、天変地異や事故などで物件を引渡す事ができなくなったりした場合は、白紙解約となり契約は無かったもの事になり売主は買主に手付金を返金します。

もう1つ、買主が住宅ローンを組む場合は、住宅ローン申込で金融機関から不可となった場合も白紙解約となります。

ただし、これは契約前に住宅ローンの事前審査を通して内諾をもらっているため、買主に隠れた不備がない限りほとんど実例はありません。

万が一、買主は住宅ローンアウトになっても、他の金融機関で申込する努力義務があります。

また、新築マンションなど売主が事業者(不動産会社)の場合、その企業と提携している金融機関のみ白紙解約を認める内容になっており、提携外のネット銀行などで住宅ローンアウトになると手付金が戻ってこない事があります。

不動産売買契約の解約条項には手付金を“解約手付”とする場合と、売買価格の20%などとする“違約金”を徴収する場合もあるので、契約締結前に確認する必要があります。

知らんけど。

【俺の経済新聞 2023年3月14日】

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