■不動産裏付デジタル証券
金融庁は不動産を裏付としたデジタル証券について、株式等と同じ“金融商品取引法”に基づく金融商品として規制する。
投資家に販売勧誘する際の規制を導入して、違反すれば事業者に行政処分を下す。
デジタル証券はブロックチェーン(分散型台帳)などの技術を活用し、電子的に発行されセキュリティートークンとも呼ぶ。
デジタル証券の発行者は小口での資金調達が迅速にでき、投資家は小口投資が可能になる。
資産の裏付とする不動産等で金融商品の価値を保ち、日本ではキャッシュフローが明確な不動産を裏付するデジタル証券の発行が多い。
不動産を裏付したデジタル証券は法律で規定され、2020年4月の“金融商品取引法”で改正された。
不動産の売買や賃貸で出資者に収益を分配する“不動産特定共同事業契約”に基づくデジタル証券について、販売勧誘するルールを適用する。
さらに国土交通省が所管する“不動産特定共同事業法”(不特法)に基づいたデジタル証券の発行も可能だが、システム審査や発行業者の内部管理体制が問題ありと指摘を受けている。
デジタル証券は“金融商品取引法”と“不動産特定共同事業法”(不特法)の規制を併用する事となる。
不動産に小口投資できるデジタル証券が上場不動産投資信託(REIT)と違うのは、事業者が複数の不動産物件を一括で管理するのではなく、個別物件を購入して保有し続けられる点。
実際の不動産投資に近い投資で、3%強の利回りを得られる案件もある。
知らんけど。
【俺の経済新聞 2023年3月14日】
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