■負債や空き家がある場合の相続放棄
親の残した遺産は資産(財産)だけでなく借金などの負債もある。
子供が相続すれば借金を肩代わりし返済しなければならない。
相続はその事実を知った時から3ヶ月以内に“承認”“一部承認”“全部放棄”を選択する。
“承認”は資産も負債も全額相続しその責任を負う。
“一部承認”は資産で負債を支払い残った一部だけを相続する。
“全部放棄”は資産も負債も全額相続し一切の責任を負わない。
多額の借金や使い道のない空き家など不動産なら相続人は“全部放棄”をした方が得策ではある。
“全部放棄”をするには3ヶ月以内の家庭裁判所で手続きする。
ただ、相続財産を使用したり、親の存命中の“相続時精算課税”を受けていると“全部放棄”が出来なくなるので注意が必要。
知らんけど。
【俺の経済新聞 2023年3月11日】
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