■賃貸マンション取引の消費税扱い
中古の賃貸マンションを転売する際の消費税控除の扱いが争われた訴訟で、最高裁判所は全額の消費税控除を認めない判決を下した。
最高裁判所はエーディーワークスの上告を棄却し敗訴が確定した。
主文では『賃料収入など非課税の収益が含まれる取引を、一律に全額控除の対象としないのは、課税の明確性を確保する観点から合理的と判断した。』としている。
東京都千代田区にある不動産会社のエーディーワークスは、中古の賃貸マンションを購入してリノベーション(大規模改築)し、投資家に転売する事業を手掛けている。
中古不動産取引は個人間なら消費税は発生しないが、事業者の不動産取引は建物には消費税が課税される。
この際の消費税の“仕入税額控除”の適用の可否が争われた。
消費税は同一商品が取引されるたびに何度も課税されるため、重複課税を防ぐために、販売時に受取った税額から、購入時に支払った税額を差引いて納税する。
税務関連所は、エーディーワークスが購入した賃貸マンションを転売までの間に入居者に賃貸して賃料収入を得ていた事を問題視した。
投資目的の賃貸マンションではなく、一時的にも賃料収益を得るための賃貸マンションとして“仕入税額控除”の適用できないと判断し、過少申告加算税を含め5億3000万円を追徴課税した。
知らんけど。
【俺の経済新聞 2023年3月7日】
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