■投資マンション転売の消費税控除

投資マンションを転売する際の消費税控除を認めず課税処分した国税庁の対応は不当として、東京都の不動産会社エーディーワークスが処分取消を求め東京地方裁判所に訴訟した。

エーディーワークスは中古の投資マンションを購入し、建物や住戸をリフォームやリノベーションなど修繕工事を施し、投資家に転売する事業を手掛ける。

2017年3月期までの3年間の売買した消費税に対しての税務処理で、国税庁から計5億3000万円の課税処分を受けて、エーディーワークスは追徴課税を不服として提訴した。

消費税の“仕入税額控除”の適用の可否が問われている。

“仕入税額控除”は販売時に受取した税額から、購入時に支払った税額を控除して納税する。

例えば、中古の投資マンションの住戸を不動産事業者から1000万円で購入し、リノベーションを施し投資家に2000万円で売却した場合の消費税8%当時で計算すると。

〔購入価格〕1000万円 〔消費税8%の支払〕80万円 〔総額の支払〕1080万円
〔売却価格〕2000万円 〔消費税8%の受取〕160万円 〔総額の受取〕2160万円
“仕入税額控除”〔消費税8%の受取〕160万円 - 〔消費税8%の支払〕80万円 = 〔消費税納税〕80万円

※不動産事業者が販売するマンション価格は、土地と建物に分けて消費税は建物のみに課税されますが、今回は計算を目的として分別していません。

ただ、エーディーワークスでは購入した投資マンションを投資家など買手が決まるまでの一定期間、空いている住戸を賃貸に出して賃料を得ていた。

国税庁はこれを転売事業とは別の賃貸事業とみなして、“仕入税額控除”の適用を認めていない。

エーディーワークスは『賃貸事業は目的としていない』と主張している。

2020年4月から不動産業者による中古マンションの売買は“仕入税額控除制度”の対象から一律で除外されている。

知らんけど。


【俺の経済新聞 2023年2月10日】

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