■相続空き家の売却
親の自宅を相続したが、すでに住宅購入している子供が相続空き家を持て余す事例が増えている。
今後、住む予定が無ければ売却するのが一番である。
ただ、空き家を売却して得られる収入は譲渡所得となり税金が課せられる。
一定要件を満たせば3000万円控除の特例が適用でき、売却価格から3000万円を差引いた残金に税率を掛ける。
一般的な住宅なら、ほぼマイナスとなり譲渡所得による税金は掛からない。
要件は下記となる。
①:被相続人のみが居住していた家屋。
②:1981年5月31日以前に建築された家屋。(旧耐震基準の建物)
③:相続開始日から3年目の12月31日までに売却。
④:売却価格が1億円以下。
⑤:相続開始後に居住したり、他人に賃貸していない事。
空き家の家屋を取壊し更地にした後に売却しても適用される。
家屋を残して売却するには、耐震改修工事を実施する必要がある。
売却に対する収益が出れば譲渡所得税と住民税が課税される。
自宅の所有期間が5年超は“長期譲渡”となり、5年以内より税率が低くなる。
被相続人が自宅を取得した期間になるため、ほぼ5年超の“長期譲渡”が適用されている。
知らんけど。
【俺の経済新聞 2023年2月8日】
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