■不動産節税対策に待った
不動産を使った節税対策に対し、2022年4月に最高裁判所が国税庁による追徴課税は適法と判決を下した。
土地は路線価で評価され実勢価格の80%となり、アパートなどが建っていると借地権や借家権で評価がさらに下がる。
貸付事業用の土地なら“小規模宅地等の特例”の適用で5割減となる。
建物は固定資産税評価額で評価され実勢価格の60%となり、建物がアパートなら借家権でさらに下がる。
今回の問題はこれらの税務事情ではなく、90歳近い高齢者の被相続人が金融機関から1億円以上の融資を受けて賃貸アパートを建設していた事にある。
相続税は、被相続人の資産から負債を差引いた財産に対して税率が加算される。
被相続人が借入金をして資産より負債の方が多ければ、突然に財産はマイナスとなり相続税は加算されない。
富裕層に間では、これらを巧みに利用した節税対策が横行し、納税の公平性から国税庁は是正に動いた。
賃貸アパートでの節税対策と併せて問題となっているが“タワマン節税”である。
タワーマンションは住戸の専有面積に対して固定資産税評価額が決まり、階高は加味されていない。
10階の住戸と40階の住戸でも、同じ専有面積なら同じ固定資産税評価額となっている。
ただ、住戸の実勢価格は高層階に行くほど高くなる。
この差を利用したのが“タワマン節税”である。
また、マンションは敷地面積に対して総戸数の区分所有者が持つ専有面積割合で土地の固定資産税評価額が決まる。
基本的にマンションの土地は狭いため土地の固定資産税評価額は低い事が多い。
タワーマンションの土地と建物を合わせた固定資産税評価額は、高層階に行くほど割安に査定されているのが実情である。
そのため、国税庁などは低層階と高層階の税額に差を付ける事を検討している。
知らんけど。
【俺の経済新聞 2023年2月4日】
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