■マンション敷地崩落で死亡事故

2020年2月5日、神奈川県逗子市の高台に建つ分譲マンションの敷地内の傾斜地が土砂崩れを起こし、下の道路を歩いていた女子高生が巻き込まれ死亡した事故があった。

マンション周辺は“土砂災害計画区域”に指定されていた。

女子高生の遺族は、敷地を含めたマンション管理の安全対策が不十分だったとして管理組合と管理会社、それに地域を管轄する自治体に対し、損害賠償請求を横浜地方裁判所に提訴している。

分譲マンションの敷地は区分所有者で形成する管理組合の所有者として無過失責任となり、管理組合から委託された管理会社は敷地崩落の危険性に対し善感注意義務を負っている。

知らんけど。

【俺の経済新聞 2023年2月5日】

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