■家賃保障滞納、明渡違法

賃貸住宅の家賃を借主が2ヶ月以上を滞納し、借主と連絡が取れない場合、住戸を明渡したとみなすのか。

裁判の原告は大阪市にある適格消費者団体の『消費者支援機構関西』と、東京都にある家賃保証会社の『フォーシーズ』で争われた。

借主と保障契約を締結する家賃保証会社の契約条項の是非を問わた裁判の判決が下った。

最高裁判所が、消費者契約法に基づいた条項を違法とする判決を示し“情報使用差止”の命令した。

判決は、賃貸住宅の貸主(大家)と借主とが締結する賃貸借契約を、家賃保証会社が直接に結んでいない。

借主の権利が当事者でな家賃保証会社の一存で制限され、法的な手続きに基づかず、明渡しと同様の状態になる点を著しく不当とした。

3ヶ月以上の滞納で家賃保証会社が事前通知なく賃貸借契約を解除できるとした別の条項も同様に違法とした。

契約解除は生活基盤を失わせる重大な事態を招き得るため、先立って通知する必要性は大きいとしている。

知らんけど。

【俺の経済新聞 2022年12月13日】

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