■相続時の配偶者居住権

2020年4月に創設された“配偶者居住権”の使い勝手が良く利用者が増えている。

“配偶者居住権”とは、故人の被相続人(夫)の自宅を配偶者(妻)が所有する事なく住み続けられる制度。

被相続人の自宅を配偶者と子供が相続する時に、所有権と居住権を分ける事ができる。

配偶者(妻)は自宅の所有権を持たずに居住権を得て、相続総資産の1/2の内、現預金を相続し、自宅をそのまま住んで暮らす事ができる。

子供は自宅を相続して現預金は少なくする。

居住権は配偶者が亡くなると消滅し相続できず、また、配偶者が老人ホームなどに入所し自宅を途中で売却しても消滅する。

知らんけど。

【俺の経済新聞 2022年10月29日】

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