■低金利の住宅ローン借替

日本銀行の金融緩和策により低金利政策が続いており、住宅ローンも空前の低金利時代となっている。

そのため、過去の借りた住宅ローンを借替る人が増加している。

住宅購入時に借りる住宅ローンは、返済期間が30年近くと長期に渡るため、景気などその時代背景により金利差がでる。

また、借入金も数千万円と高額となるため、1%の金利差でも長期返済で換算すれば数百万円の違ってくる。

ただ、“お得感”につられて住宅ローン借替しても、今までの金融機関と新たな金融機関などに支払う諸費用負担や、金利差が低くければ効果はなく、逆に無駄な出費となる可能性がある。

また、住宅ローン借替時に病歴があれば、申込ができない場合もある。

住宅ローン借替の一定基準としては、『1000万円以上の残債がある。』『住宅ローン返済期間が10年超はある。』『金利差1%超』が条件と言われる。

住宅ローン借替の諸費用については、今までの住宅ローンに対し“抵当権抹消登記費用”“全額繰上返済手数料”、新たな住宅ローンに対し“抵当権設定登記費用”“印紙代”“事務手数料”、司法書士に支払う“報酬料”がある。

知らんけど。

【俺の経済新聞 2022年10月8日】

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