■フラット35、不適切利用
住宅金融支援機構が提供する長期固定型の住宅ローンのフラット35を巡り、2017年~2018年度に融資を実行した物件で、自らが居住せず賃貸にする投資物件が56件、総融資額19億円に上った。
調査した検査院は住宅金融支援機構の調査規定の不備を掲げ、不適切融資物件について全額償還請求などの措置や調査体制の見直しを求める。
フラット35は、住宅ローン契約者の本人や親族が住む住宅購入で融資する条件で、賃貸する投資物件は認めていない。
住宅金融支援機構はフラット35の融資返済が滞った場合に限り、申込窓口の金融機関に指示して住宅の状態を調査するなどの内部規定はあるが、それ以外では居住実態を調べる規定はない。
検査院は不適切利用が確認された場合、融資住宅を居住用に戻すか、残債の全額繰上償還の請求をするよう住宅金融支援機構に是正要求する。
フラット35不正融資は2019年5月にも不動産会社などが関与し、利用者の投資不動産に融資し、その後の調査でも同様な不正融資が192件発覚している。
投資目的で利用した場合は、残債全額返済させる了承書面の提出を求める再発防止策を講じていたが、現場では不正融資が横行していた。
知らんけど。
【俺の経済新聞 2022年10月6日】
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