■マンション管理組合の居住者名簿

分譲マンションの災害時などに必要となるのが居住者名簿で、適切なマンション管理計画を認定する公的制度でも“名簿の整備”が基準となっている。

東京都昭島市の『昭島つつじがハイツ北住宅団地』は、2019年から賃借人を含め居住者名簿をまとめる際は、災害時に同じ棟の人から『声掛け』を希望するかも聞取りしている。

車イスを使う居住者がいれば避難に助けが必要となり、世帯内容を把握する必要があると理事会は話す。

分譲マンションでの居住者名簿は、新築時に作成したままや、売買で一部書換えるにとどまる管理組合も多く、マンション管理認定制度での基準でも年1回以上は内容の確認を行うよう求める。

通常、区分所有者と居住者の把握は管理費等の出納業務などから受託している管理会社が管理しているが、現地の管理事務所に居住者名簿の保管までは管理会社の業務範囲ではない。

また、個人情報保護法の法規制強化で自縛により、事業者の居住者名簿の扱いが困難になっている事情もある。

ただ、地震や火災など災害時に、現場の管理事務所に最新の居住者名簿が保管されていなと救助活動に支障をきたす事となり、管理組合や理事会が率先して居住者の把握に努める必要がある。

知らんけど。

【俺の経済新聞 2022年10月6日】

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