■砂防指定地内行為許可

造成工事を実施している土地で見なれぬ標識を発見した。

『砂防指定地内行為許可』なるものだ。

『砂防指定地』とは、砂防設備を要する土地、または治水上、砂防のための一定行為を禁止し、もしくは制限するべき土地として、国土交通大臣が指定した土地の区域と国土交通省のサイトには明記してあった。

そもそも“砂防”(さぼう)とはなんぞや?

これもサイトに明記してあったが、“砂防”とは斜面の土砂が崩れるのを防いだり、土砂災害から命ある暮らしを守るために行われる工事を言う。

要は、土砂崩れが起こりやすい山の斜面などを、土砂崩落しないよう防止する工事のこと。

このポイントは、標識板にも明記してあるよう“排水施設設置”である。

土砂災害の問題は“水”である。

『“水”を制する者は、“宅地造成”を制する!』と言っても過言ではないかもしれない。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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