■宅地造成等規制法から盛土等規制法へ【第1章-その6】

政府は関係機関などに指示を出し、『宅地造成等規制法』の一部改正として『宅地造成及び特定盛土等規制法』を2022年5月27日に公布し、施行は2023年5月頃となる。

このニュースは静岡県熱海市の土石流災害の被災後とあって、『盛土等規制法』の制定として大々的に報道された。

この法案に対し問題はないが、気に入らないのが法律の名称である。

『盛土“等”規制法』と、宅地造成に係る工法を“等”で括り、あたかも“盛土”だけが対象の印象は拭えない。

宅地造成には“盛土”(もりど)の対語で“切土”(きりど)もある。

“盛土”は土の無い所に土を盛る。

“切土”は土が有る所に土を削る。

要は土を足すか引くかである。

どちらも同じくらいの危険度はある。

なぜ、“盛土”だけを強調するのか?

これは先に述べているように静岡県熱海市の土石流災害が影響している。

あまりにも報道各所が『違法な“盛土”!』『危険な“盛土”!』と煽るから、“宅地造成=盛土”となってしまった。

ただ、土木関係の専門業者からすれば、土を盛ったり削ったり、掘ったり埋めたりするから、『盛土等規制法』よりも『造成規制法』の方がしっくりくるのではないか?

この辺りからも、机の上で仕事をするお役所と、現場で泥まみれになりながら作業する土木業者の、宅地造成に対する感覚の違いが出ている。

もっと現場のプロの意見を聞くべきである。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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