■宅地造成等規制法から盛土等規制法へ【第1章-その2】

宅地造成は雑な言い方をすれば“土”を掘ったり、埋めたりする工事である。

この“土”だが、晴天の下で乾燥している時は大人しいが、雨が降ってひとたび水を得ると性質が変わる。

固まった“土”でも水を得ればドロドロに軟らかくなる。

子供の頃に泥ダンゴを作った記憶があれば察しがつく。

そのため、『宅地造成等規制法』は荒っぽい言い方をすれば“治水防水対策”の法律でもある。

宅地造成する土を固めて、そこに流入する水をどこに貯めて、どこに流出させるかがポイントとなる。

住宅が建ち並ぶニュータウンなどを見ても、ある一定間隔で“貯水池”なるものが設けてある。

宅地造成するとその土地の防水機能が失われ、大雨が降ったとき低い土地に一気に水が流入するため、一旦、貯水池に雨水を溜めておき、時間をずらして流出させる。

その事で低い土地の浸水を防いでいる。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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