■宅地造成等規制法から盛土等規制法へ【第1章-その1】

2021年7月3日に発生した静岡県熱海市の土石流災害。

この事故で宅地造成に対する世間の目が厳しくなっている。

山や谷などの土を掘り返しているだけで犯罪者扱いである。

きちんと法令や条例に則り(のっとり)、正しい施工で工事している業者もいる。

宅地造成の工事は目的も様々、工事手法も様々だから、一概にどれが正しいのかは見た目から判断はできない。

それでも見る箇所を抑えれば、ある程度は識別できる。

その最もたるのが工事内容の“標識”である。

『宅地造成等規制法による許可済み』や『砂防指定地内行為許可標識』などの案内板が掲げてある。

そこに工事依頼主や工事施工者の氏名等が明記してある。

広域な土地造成工事が施される場合は、『土地区画整理組合』が結成される事もある。

この様に、責任者や連絡先がきちんと記載されていれば、何かあればそこに問い合わせればよい。

これは建設工事の基本でもある。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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